<体験談>自己都合で退職、失業保険受給への道 ~「待機満了後の初回講習会&説明会」~

雇用保険

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こんにちは。元美容部員&元雑誌の美容ライターのきょうかです。

昨日に引き続き、失業保険受給の体験談・2回目です。

働いてはいけない7日間の待機期間満了をむかえ、「初回講習会」と「雇用保険説明会」の体験談をお伝えしていきます。

待機満了後の「初回講習会」&「雇用保険説明会」

待機期間7日間の満了と同時に、2か月間の給付制限期間に突入します。

待機7日間は給付対象外となりますので支払いはありません。

令和2年10月1日以降
自己都合で離職した人の給付制限期間が3か月→2か月に短縮されました

短縮されたとはいえ、2か月間は無収入なのでアルバイトなどで収入を確保したいところです。

アルバイトは可能ですが申請は必須です。詳しくは「雇用保険説明会」の項目にてご紹介します。

初回講習会(職業講習会)

日時は指定されます。私の場合は、申請からちょうど1週間後の14:00~でした。続けて14:30~「雇用保険説明会」が続くので、所要時間は30分ということがわかりますね。

受付でしおりを見せ、「雇用保険受給資格者証」をもらいます。この「雇用保険受給資格者証」に私が知りたかった基本手当日額と所定給付日数が印字されているのです!

空いている席に座るのですが、私は開始10分前くらいに到着したのでど真ん中か前列しか空いていなかっため、仕方なくど真ん中の席に座りました。早めに行くのがおすすめですねw

私が参加したときは、50名分くらいの椅子が並んでいる中半分くらいが埋まっていたかと思います。参加者は30歳前後とシニア層の男性が多かった印象です。

講習会は「雇用保険受給資格者証」の説明ではなく、以下のようなお話を聞きました。

  1. 最近の就職事情
  2. しおりのカレンダーを活用した認定日
  3. 再就職手当
  4. 職業訓練(ハロートレーニング)
  5. 不正受給処分の事例

特に一番時間をかけて説明をしていたのが、「3.再就職手当」についてでした。

再就職手当の支給を受けられるなどの早期に再就職をするメリットとともに失業が長引いた場合のデメリットをお話されていました。50歳の私には「常識でしょ~!」と思いながら「言わないと分からない人がいるのかな~?!」とも想像しながら聞いていました。

「再就職手当」については別途詳細を記載しましたので、そちらをご覧ください。

説明された方のお話は聞き取りやすくわかりやすかったのもあり、20分ほどで終了しました。

雇用保険説明会

続けて雇用保険課の方による「雇用保険説明会」へ。講習会が10分早く終わったのですが、説明会が始まったのは予定通りの14:30~。この10分は無駄な時間だと思わざるを得ませんでしたw

この説明会は、事前に動画を視聴していることが前提なので30分で終了するとの説明があり、主に

  1. 失業認定申告書
  2. 雇用保険受給資格者証

上記2点の説明でした。

 

私の場合は、離職時賃金日額の約65%が基本手当日額となり、通算被保険者期間が10年以上ありますので「所定給付日数」は120日となりました。

前職では入社9か月後に有限会社から株式会社となり、パートで入社しましたが株式会社になったタイミングで正社員へ切り替わったため、恥ずかしながらはっきりとした被保険者期間が自分では把握できていなかったのです。

 

基本手当日額は以下のように算出することができます。

①離職前6か月間の平均賃金額を基に1日当たりの平均賃金額を計算したものが離職時賃金日額
②基本手当の日額は、 賃金日額×給付率(80~50%)

上記は厚生労働省やいろいろなサイトで計算式が出ていますが、はっきり言ってわかりにくい!

また、給付率は80~50%と幅広く、そもそも自分の給付率はハローワークに問い合わせをしなければわからないので私は計算しませんでした。。。

そのため、この「雇用保険受給資格者証」を見て初めて、自分の受給額や期間について全体像を把握できたということになります。

これにより、「いついくらもらえるのか」「いつまで受給できるのか」が明確になり、今後の予定を立てやすくなりました。

この時点で、「最初の失業認定」の日時は決定しています。その後は日付のみですが、私の場合は年末年始を挟むので、認定日や支給日数がイレギュラーになることが予想されます。

 

雇用保険支払い例(投稿者の場合)

日付 内容
9/8(金) 資格決定日:離職票を提出し求職登録をした日
9/14(木) 待機満了日:就労してはいけない7日間終了 ※保険料の支払いもなし
9/15(金) 14:00~初回講習会(約20分)・14:30~雇用保険説明会(約30分)
10/4(水) 1回目認定日(9:30~10:00)

※この日までに2回以上の求職活動が必要ですが
9/8(金)と9/15(金)もカウントされるためクリア

11/1(水) 計画相談日

※認定日ではないけれど職業相談を受けなければいけない日

11/29(水) 2回目認定日

※11/15~11/28の14日分の支給が確定する日
※9/15~11/14までは2か月の給付制限期間のため支払なし
※9/15~11/28までに2回以上の求職活動が必要
11/1(水)がカウントされるため最低1回でOK

12/20(水) 3回目認定日

年末繰上のため1週前倒し
※11/29~12/19の21日分の支給が確定する日
※11/29~12/19までに2回以上の求職活動が必要

※1回目の認定日は給付制限期間中で支払いはありませんが、この日に待機満了の確認となるようです。実際の満了日から約3週間後に確認とは理解できませんが…

 

パート・アルバイト

待機期間を過ぎれば就労(パート・アルバイト)は可能ですが、認定日に提出する「失業認定申告書」に記入して申告しなければなりません。

 

 

説明会では、4時間以上は1日働いたことになり4時間未満は1日働いていないことになるそうです

4時間以上働いて収入を得た場合は受給額が減額されるので、3時間59分以内なら減額されないということになるそうです。

「収入の有無にかかわらず申請を」との忠告もありますので、4時間未満の就労の申告について直接確認してご報告いたします。

不正受給とならないためにも、不明点を解消して正しく申告したいと思います。

 

再就職手当

ハローワークとして早く再就職をしてもらいたいというのが狙いなので、30分の説明会の中でも「再就職手当」にもっとも長い時間を費やされていました。

「支給残日数を60%以上」「ハローワークなどの紹介による就職」が最低条件となります。

このほか、8つの要件(ここでは詳しく紹介しませんが…)をすべて満たしていないと支給されないので、個人的な感想としてかなり条件が厳しいと感じました。

再就職手当をもらうということは、再就職先からの給与と再就職手当のダブルでの収入となる訳ですから当然ですね。

所定給付日数が120日の私は、支給残日数が80日以上あれば支給率70%、40日以上で60%の再就職手当が支給されます。

やはり50歳という年齢の壁や事務職の求人が少ないという点で、厳しいとは思いますが人生最後だと信じて本気で就職活動をしていきたいと思います!

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。たった1時間の内容ですが、実際書いてみると内容は多めでしたねw

次回の投稿は、10/4(金)の初めての失業認定日以降となります。

この10/4(金)までに2回以上の求職活動が必要なのですが、9/8(金)と9/15(金)がカウントされクリアしていますので、基本的には自宅のPCにて求人票を見て探していこうと思います。

引き続き、宜しくお願いいたします。

きょうか

美容好きの元美容部員&元美容ライターです
50歳で化粧品検定に合格しブログを始めました
コスメレビューを中心に40代以降に役立つ美容情報や、50歳で会社を辞めて経験した体験談を紹介していきます

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