こんにちは。きょうかと申します。
この記事は10年勤めた会社を自己都合で辞めた、50歳・独身女性の体験談です。
2023年9月から9回にわたり、「<体験談>自己都合で退職、失業保険受給への道」を投稿してきました。2024年3月をもって120日分の失業手当の受給が完了したので、今までの記事をまとめることにしました。
申請初日や初受給、受給中のアルバイトなど実例付きで紹介しますので、一般的な制度の紹介とは少し違ってより身近に感じられる内容です。
是非最後までお読みください。
詳しく知りたい方は元の記事も一緒にお読みいただけると幸いです。
離職票待ちと申請初日
2023年7月に10年間務めた会社を自己都合で退職しました。
まず、退職後に辞めた会社から「離職票」が届くのを待ちます。
一般的には2週間ほどで届くようですが、私の場合は約1か月かかりました。そのため、国民健康保険や国民年金の手続きが遅れてしました。。。
離職票がなくても仮受付ができますので、管轄のハローワークへ問い合わせをしてみてください。
ハローワークで申請手続き
離職票が届いた後、失業保険の申請に必要な書類を揃えてハローワークへ!
当日の必要なものは以下の通りです。
- 離職票(1)、離職票(2) ※事前に記入しておくことをおすすめします
- マイナンバーカード ※カードがなければ番号がわかる書類
- 預金口座番号 ※受給保険料振込先
- 写真 ※マイナンバーカードがあれば1枚、なければ2枚
- 印鑑(訂正印として使用)※なくてもOK
ハローワークでは求職申込書を記入して、順番を待って呼ばれたら職員さんに求職情報を登録してもらいます。
記入後にもらう「受付票」はハローワークへ行くたびに受給終了まで必要となりますので大切に保管してください。
管轄のハローワークにより形式は異なると思いますが、私はA4サイズのコピー用紙でした。
ハローワーク登録初日の体験談
初日は5~10分で終わると考えていましたが、実際には1時間ほどかかりました。
私は残業が多かったことが最大の退職理由だったため、雇用保険給付課で直近6か月間の残業時間を調べるのに時間がかかりました。
結局直近6ヶ月間で60時間を超える月がなかったため、「自己都合」による退職となりました。
私の場合、金曜日でしたが雇用保険課の窓口が金曜休みのため、水曜日に変更されました。管轄のハローワークによる事情がことなるので、気になる方は問い合わせされることをおすすめします。
当日、想像以上にもらう書類が多い‼
ほとんどがA4サイズなので、持ち帰る用のバッグが必要です。私はたまたま持っていたエコバックに入れて帰りましたw
このまま7日間の待機期間に突入です。この間の就労は禁止。何もせずに過ごすということですねw
私は待機満了後の説明会に備えて事前にYouTube動画を視聴すること以外、特に何もしませんでした。
働かなくてもいつも通りの生活をしていれば7日間は意外と早く過ぎますねw
待機期間満了後の初回講習会&説明会
待機期間満了の翌日、初回講習会と雇用保険説明会に参加します。
この日以降ハローワークへ行く日時は毎回指定され厳守しなければなりません。また、待機期間7日間の満了と同時に、2か月間の給付制限期間に突入します。
この2か月間は失業手当の支給はないので私はクラウドソーシングを通じて収入を得ることにしました。ただし、就労(アルバイト)は可能ですが申請は必須です。申請しなければ不正受給になりますのでご注意ください。
初回講習会では就職事情や再就職手当についての説明が行われ、雇用保険説明会では失業認定申告書や受給資格者証の説明がありました。
受付で雇用保険被保険者証を受け取り、自分の基本手当日額や給付日数が判明します。計算方法が紹介されている記事もありますが、かなり複雑で当事者の私でさえ算出することができませんでした。。。
再就職手当の条件について詳しく説明されていて、早期再就職に力を入れているのが伝わりました。
次回は初めての失業認定日ですが、給付制限中のため支給はありません。
最初(1回目)の失業認定日
最初の失業認定日は、受給資格決定日(申請日)の約1か月後に指定された日時にハローワークへ行く日です。
自己都合退職の場合、2回目の認定日まで給付制限期間のため、1回目の認定を受けても失業手当の支払いはありません。
今後、失業認定日は4週間に1回日時を指定され、失業状態が確認されると雇用保険を受給できます。
1回目の認定日は失業手当を受給するプロセスの第一歩です。曜日が固定されるので、外せない用事がある方は申請日(曜日)を考慮して申請初日を決めるのがおすすめです。
記入すべき失業認定報告書は、就職・就労の有無や求職活動の内容を記入するA4サイズの用紙です。
私の場合、給付日数は前職10年以上20年未満のため120日、基本手当日額は離職時賃金日額の65%でした。
前日までにやっておくべきこと
認定日の日時の確認と最低2回の求職活動です。
私は、申請日と講習会&説明会ですでに2回をクリアしているため、追加の活動は不要でした。もちろん職業相談などで何回もハローワークへ行くのはOKです!
失業認定報告書も前日までに記入を済ませておきます。収入の有無にかかわらずアルバイト・内職・家業の手伝いをした場合は必ず申告が必要です。
私はアルバイトではなくランサーズやクラウドワークスなどのクラウドソーシングを通じて在宅で仕事をしていたため、働いた日は忘れないうちに記入するようにしていました。
また、就労は1日の労働とみなされない4時間未満に押さえていました。
認定日当日
1回目認定日の持ち物は、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、受付票の3点です。
当日の流れ
- 総合受付:番号札をもらう
- 求職相談窓口:求職活動についての確認
- 雇用保険窓口:就労や内職の有無を確認
混雑状況にもよりますが、30-40分程度で終了します。
3の雇用保険窓口での就労内容について、クラウドワークスやランサーズでの1件5円や10円のアンケート作業(タスク案件)の場合、申告不要と言われました。
次回の認定日までに2回以上の求職活動を行う必要がありますが、1回目認定日当日もカウントされるため実質あと1回以上となります。
考え方として、指定日の前日までが支給対象となり、認定日当日以降は次回の支給対象となります。
次(2回目)の認定日までに「計画相談日」があり、求職相談窓口での求職相談が必要です。この計画相談日もハローワークへ行くので求職活動となります。そのため次の認定日までに最低条件を満たすことになります!
認定日とはいえ、この段階ではまだ2か月間の給付制限中のため失業手当の支給はありません。
次はたった1回しかない計画相談日についてご説明します。
給付制限期間中の計画相談日
自己都合で退職し7日間の待機期間を終え、2か月の給付制限期間中です。
計画相談日は職業相談を受けるための指定日ですが、認定日ではありません。再就職口を相談するためにハローワークへ行かなくてはなりません。
私はHPでの検索方法などを聞いたり広告業や事務職の求人を検索してもらいました。応募するか即決できなかったので求人票をプリントしてもらい持ち帰りました。結局応募しませんでした。。。
計画相談日は求職活動としてカウントされるので、次の認定日までの最低2回の求職活動はクリアしたことになります!
次回(第2回認定日)はいよいよ失業手当の初回受給となります。
2回目認定日で初受給
2か月間の給付制限が終了し、初めての認定日を迎えました。失業認定されると、基本手当の14日分を受け取れます。
失業状態であることを認定してもらうには、失業状態であることを証明するには2回以上の求職活動が条件となります。私は認定日と計画相談日にハローワークへ行ったので条件をクリアです。
口座への入金は1週間前後と言われましたが、実際には2日後に入金されました!
認定日の前日までに、失業認定申告書の記入もしておかなければなりません。
失業認定申告書には、収入の有無にかかわらず就労先の情報を記入する必要があります。私は在宅ワークで収入を得ており、その情報を申告しました。
①受付票
②雇用保険受給資格者証
③記入済失業認定申告書
④マイナンバーカード ※雇用保険受給資格者証に写真を貼った場合は不要です
⑤黒のボールペン
⑥印鑑
①総合受付
②求職相談窓口:求職活動の確認
③雇用保険窓口:就労内容の確認・支給金額決定
トータル約15分で終了しました。
失業保険受給のためのハローワーク訪問は今回で4回目ですが、認定日としてはまだ2回目なのでまだ流れを把握できていないこともありますが、聞けば丁寧に教えてくれるので安心です。
私は生活費を稼ぐために在宅でできる仕事を続けていきます。
3回目認定日(指定日繰り上げ)
3回目認定日は12月27日が本来の予定日でしたが、ハローワークの年末年始休暇中のため1週間前倒しの12月20日になりました。
前倒しになっても認定日までに2回以上の求職活動が必要です。
私の場合は、3回目の認定日後の支給日数は残り85日分となりました。支給額や残りの受給日数は雇用保険受給資格者証に毎回印字してくれるので、いつでも確認できます。
今回も2日後に入金され、21日分の基本手当(約12万円)が支給されました。
次回の認定日は約1か月後の1月24日で、35日分の約20万円を受給予定ですが、1月も収入があるので減額されます。
この後4回目・5回目と認定日は続きますが、1~3回目と同様の流れが続いていきます。
失業保険受給中の「開業届」と「再就職手当」
番外編として、個人事業主としての「開業届」を提出した場合の「再就職手当」について、実際のハローワーク職員さんに相談した内容をご紹介します。
失業保険受給中に在宅ワークを始めながら、今後フリーランスとして開業するか、再就職するかを検討しました。
自己都合で退職したため失業保険の給付制限2か月間に、生活費を稼ぐために在宅ワークを始めましたが、十分な収入が得られませんでした。
50歳という年齢と希望する職種(広告・校正)の求人が少ないことも重なり、フリーランスとしての開業も選択肢のひとつとして考え始めたので、ハローワークで相談しました。
失業保険はまだ1回しか受け取っておらず、再就職手当をもらえる可能性があるため、詳しく話を聞きに行きました。
ハローワークでの相談では、失業保険受給中に在宅ワークをしても問題ないこと、開業届を出すと失業保険の給付が止まること、再就職手当をもらえるかどうかは確実ではないことが説明されました。
再就職手当をもらえる確率は五分五分で、しかも手当が支給されるのは開業1か月後に事業を続けているか確認された後になります。
そのため、急いで開業届を出すよりも、失業保険をもらい終わるまでにフリーランスとして安定した収入を得られるかどうかを判断するようアドバイスをいただきました。 また、失業保険受給中に働くこと自体は問題なく、申告すれば問題ないと念押しで忠告されました。
収入が増えて失業保険の受給が途中で打ち切られても、期間内であれば再受給が可能なことも教えられました。
この日は雇用保険窓口での相談だけでは求職活動としてカウントされないため、別途職業相談窓口で求職活動記録としてハンコを押してもらいました。
最終的に、私は開業の場合の再就職手当は厳しい条件を満たさないと支給されないため、早急に開業届を出すことは避け、慎重に判断することにしました。
今回の相談でつくづく感じたのは、ネットでの情報収集よりも、直接ハローワークに出向いて相談することが最適かつ最速であると実感しました。
失業保険受給中のアルバイト(就業)について-減額の実例付き-
もう一つ番外編として、受給中の就業(アルバイト)について実際の減額例とともにご紹介します。
私は時給制のアルバイトではなく、クラウドソーシングを活用した成果報酬型の仕事をしておりましたのでその計算事例(減額例)も紹介します。
失業保険受給中にアルバイトをしてはいけない期間、いわゆる「待機期間」の7日間は失業保険受給日数にカウントされません。この期間を除けばアルバイトは可能ですが、収入の有無にかかわらず申告が必要です。
就労時間が重要で、4時間以上働いた場合は1日働いたことになり、4時間未満では1日働いていないことになります。
ざっくり言うと、4時間未満の場合は失業手当の減額、4時間以上は受給期間の1日延長です。
減額の実例
私は時給制のアルバイトを一切せず、すべて在宅でできる成果報酬型の仕事をしていました。
計算方法としては、時給制でも成果報酬型でも、収入のあった日、収入額、何日分の収入かを申告し、時給換算して収入があった日の日額を算出し、基本手当日額との差額で減額金額が決定します。
実際に私が申告した際の金額をご紹介します。
1月31日に12日分・34,340円の収入がありました↓ 12日間、日額2,861円の収入があったと記録されます最終的に… 2,844円の減額 ※1日237円(基本日額の約4%)
2月29日に13日分・44,547円の収入がありました↓ 13日間、日額3,426円の収入があったと記録されます最終的に… 10,426円の減額 ※1日802円(基本日額の約13%)
このように、成果報酬型は仕事の内容により単価が異なると同時に、入金のタイミングも一定ではないため減額のタイミングも異なります。
時給制のアルバイトなら容易に計算できるのですが、成果報酬型の場合は1つの仕事にどのくらいの時間がかかったかによって時給が変わってきます。
また、入金のタイミングも、月末締め翌月末日払い・月末締め翌月15日払い、月末締め翌々月5日払いなどさまざまなので、就労をした日と収入があった日を照合しなければなりません。
私は支払いサイクルがバラバラな複数社から収入があったので、照合させるのが大変でした。ハローワークの職員さんと一緒に過去の申告書を見ながら照合したこともありましたw
ちなみに私は、辞めた会社から依頼された不動産広告の制作やクラウドソーシングサイトでのサービス出品、応募制のプロジェクト案件やアンケートなどのタスク案件などをやっていました。
私の失業認定日は全6回あり、そのうち5回は減額されました。
ただ、減額されても満額受給するより月々の収入は多かったため、申告すると損をするとは言い切れないと私は感じます。
私は現在、在宅でできる仕事を続けています。失業保険を受給しながらクラウドソーシングを始めたことが仕事を取捨選択すること、自分にできることは探せばあること、在宅ワークの可能性を知ることができたので貴重な時間となりました。
そのおかげで失業保険受給完了後もスムーズに個人事業主としてスタートを切ることができました!
120日分の受給完了
最後の認定日が祝日のため1週間繰り上げられましたが、無事に120日分の受給が完了しました。
認定日当日が残り1日分に該当したため、条件付きで残り1日分も合わせて支給されました。
最終日も約30分で終了し、最後の入金も認定日から2日後に行われました。
2023年9月に失業手当の受給を申請し、2ヶ月の待機期間を経て、2024年3月に完了です。
今後のために在宅ワークの基盤を固めていたため、最終認定日までにハローワークの求人の中から転職先は見つかりませんでした。
クラウドソーシングの要領を得たこともあり、独身で実家暮らしの身軽な私は自由な生活を求めて個人事業主になる決意をしました。
そして、最終認定日から2日後の2024年3月15日「先勝・天赦日・一粒万倍日」3つの吉日が重なる最強開運日に開業届と青色申告承認申請書を提出しました。
まとめ
このまとめ記事だけではなくほぼリアルタイムで投稿した記事を通じて、自己都合で退職し失業保険を受給する体験について、多くの情報や実例を共有してきました。
実際に体験したことから得られる知見や気づきを交えながら、失業保険の受給手続きや受給中のアルバイトについて詳細に解説してきました。
特に、成果報酬型アルバイトにおける減額計算事例やハローワークでの所要時間について、他にはない具体的な情報を提供しました。
この体験談を通じて、失業保険受給に不安を抱いている方々に向けて事前準備や受給中のアルバイトにおける計算方法などについて参考にできる情報を提供できたことを嬉しく思います。
管轄や状況によって異なる部分もあるかもしれませんが、この記事が少しでも皆様のお役に立てたのであれば幸いです。
全9回にわたり投稿してきたこの「失業保険体験談」シリーズは、私にとっても貴重な経験となりました。
“ブログを書く”という習慣を身につけることができました!
そして何より私のブログを見てくださる方のきっかけとなる記事になっていることに驚きと喜びを感じております。
今後もこの貴重な経験を活かし、他の方々のお役に立てる情報を提供していきたいと思います。
引き続き、ブログを通じて有益な情報を発信してまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします!