こんにちは!元美容部員&元雑誌の美容ライターのきょうかです。50歳で会社員を辞め、個人事業主としてアラフィフ世代に役立つ美容情報を発信しています。
今日は美容ではなく、令和6年度(2024年度)の確定申告について。実は、申請しようとしていた『セルフメディケーション税制』がまさかの適用不可…! 大失敗してしまいました。
その理由を振り返りながら、この制度を活用するための大切なポイントをシェアしたいと思います!
セルフメディケーション税制とは?
「セルフメディケーション税制」とは、健康の保持増進や疾病予防に取り組んでいる人が、対象となる市販薬(OTC医薬品)を年間12,000円以上購入した場合に、一定額の所得控除を受けられる制度です。
この制度は、医療費控除と併用できないため、どちらを選択するか考える必要があります。また、対象となる薬のレシートを保管し、確定申告時に記載することも重要です。
私がやってしまった失敗
私は2024年度、確定申告に向けて1年間で12,000円以上の市販薬を購入しました。申請の準備を進めていたところ、衝撃的な事実に気付きました。
健康診断や予防接種などの『健康の保持増進および疾病予防の取り組み』をしていなかったため、申請資格がなかった!
セルフメディケーション税制を利用するためには、単に市販薬を一定額以上購入すればよいわけではなく、
- 健康診断(定期健診、市町村の健診、人間ドックなど)
- 予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌ワクチンなど)
- 生活習慣病の検診
- 健康相談やがん検診
といった「健康の保持増進や疾病予防への取り組み」を行っていることが大前提なのです。
ところが私は、この要件を満たしていませんでした。そのため、いくら市販薬を購入しても、この制度を利用できなかったのです。
さらにもう一つの失敗…手書きで明細書を作成
実は、もう一つ失敗をしていました。
私は確定申告を「マネーフォワード確定申告」で行っているのですが、セルフメディケーション税制の明細書を入力できることを知らず、すべて手書きで作成してしまいました。
「これ、マネーフォワードで入力できたんだ…!」
あとから気づいたときはショックでした。時間も手間もかかる手書きより、オンラインでスムーズに申請できるほうが楽ですよね。
➡ マネーフォワード確定申告を利用すれば、セルフメディケーション税制の明細書もオンラインで簡単に作成可能! まだ使ったことがない方は、ぜひ試してみてください。
意外と知られていない「取組内容」の重要性
この制度についての情報は多く出回っていますが、「健康診断や予防接種などを受けていないと申請できない」という点については、意外と強調されていないように感じます。
実際、私も「12,000円以上市販薬を買えばいい」と思い込み、この前提条件をしっかり確認していませんでした。
2025年度に向けての対策
同じ失敗を繰り返さないために、2025年度は以下の点を意識しようと思います。
- 定期健診を受ける(会社の健康診断、市区町村の健診、人間ドックなど)
- 予防接種を受ける(インフルエンザワクチンなど)
- 証明書を保管する(領収書や結果通知を確定申告時に添付)
- 確定申告は「マネーフォワード確定申告」でスムーズに!
このような取り組みを意識することで、来年こそセルフメディケーション税制を活用できるようにしたいと思います。
【まとめ】知らないと損!「セルフメディケーション税制」の落とし穴
今回の確定申告では、「セルフメディケーション税制」を利用できると思っていたのに、前提条件を満たしていなかったため申請できないという失敗をしました。
さらに、申請の手続きをスムーズにできるサービスを利用せず、無駄に手間をかけてしまったことも反省点です。
「12,000円以上の市販薬を買う」ことばかりに注目しがちですが、その前に「健康の保持増進・疾病予防への取り組み」をしているかどうかが最も重要です。そして、確定申告の手続きを効率よく行うためにも、便利なツールを活用することをおすすめします。
私と同じ失敗をしないために、これから確定申告を考えている方は、まず「健康診断や予防接種を受ける」ことを忘れずに準備し、確定申告の際は「マネーフォワード確定申告」などのサービスを活用して、スムーズに申請を進めてくださいね!
今年も一気に仕訳から申告書作成まで行いました。業務委託契約やせどり、クラウドソーシングなど、多方面からの収入があったため、昨年の3倍ほど時間がかかりました。そして、源泉徴収税の入力にてこずる場面も…。
「会計ソフトがないと青色申告は絶対に無理!」と確信し、月額払いにしていた「マネーフォワード確定申告」を年額払いに変更しました。
今回は「セルフメディケーション税制」についてのみ触れましたが、今後は 「マネーフォワード確定申告」を活用した“50代で2回目の確定申告に挑戦(仮)”」 というテーマでも記事を投稿したいと考えています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

